信号機がない交差点での右折車と左折者との事故の過失割合
目次
過失割合の基本
信号機のない交差点で、交差点を左折中のA車と、右折中のB車が交通事故を起こした場合、その事故の基本過失割合は、A車30%B車70%となります。この基本過失割合に、さまざまな修正要素を加味して、最終的な過失割合が定まります。
B車が大回り右折をして事故を起こした場合について
交差点で右折しようとするときは、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心付近を走行しなければならないとされています。このルールに違反して、B車が、大きく外側に膨らんで右折をして事故を起こしてしまった場合、B車の事故の責任が重くなります。したがって、過失割合は、A車20%B車80%となります。
B車が、片側2車線道路の第1車線に侵入しようとして事故を起こした場合について
B車が、交差点の右折により片側2車線道路の第1車線に進入しようとして、左折中のA車と事故を起こしてしまった場合には、B車の大回り右折の場合と同様、B車の事故責任が重く問われます。したがって、この場合の過失割合もA車20%B車80%です。
A車の左折方法違反があり、事故を起こしてしまった場合
交差点で左折する場合、あらかじめできるだけ道路の左端により、交差点の側端に沿って徐行して通行しなければなりません。A車がこの左折方法に違反し、大回り左折や、徐行しないで左折した場合には、基本過失割合に比して、A車の事故責任がより重くなります。したがって、この場合の過失割合は、A車40%B車60%です。
A車が片側2車線道路の第2車線に進入しようとして事故を起こした場合について
A車が、左折により、片側2車線道路の第2車線(内側の車線)に進入しようとして、右折してきたB車と交差点内で衝突する事故を起こしてしまった場合を考えます。
この場合は、交通ルールに則った左折方法では、左折の場合には、片側2車線道路の第1車線に進入するのが原則ですから、この原則に違反するA車の責任がより重く問われます。したがって、過失割合は、A車40%~50%、B車60%~50%となります。
まとめ
交差点での右折車と左折車の事故の場合、左折車30%右折車70%という基本過失割合があります。しかし、交差点での交通ルールを遵守していないと、遵守していない方がより重い責任を問われます。左折の場合も右折の場合も定められた走行方法があります。日頃からこの方法にしたがって、交差点を走行することが大切です。