信号機のある交差点での直進車同士の自己の過失割合
信号機ありの交差点での直進車同士の事故の過失割合の定まり方
信号機のある交差点で、直進車同士の自己の過失割合を考えてみます。このケースでは、交差点進入時の信号機の表示をベースに基本過失割合を決定し、それに修正要素を加味して、最終的な過失割合を決定します。
基本過失割合について
まず、交差点を直進中のA車とB車が衝突事故を起こした場合、A車の交差点進入時の信号機の表示が青、B車のそれが赤(B車が信号無視をして交差点に侵入してきた場合)であったとした場合、A車0%B車100%です。
次にA車の信号表示が青、B車の信号表示が、信号残りの場合は、A車30%B車70%です。なお、信号残りとは、B車が交差点進入時は青信号であったが、交差点を通過しきれないうちに信号が青から赤に変わった場合のことをいいます。
渋滞などで、交差点通過中に信号が青から赤に変わってしまうことはよくあります。その場合に、交差点中にB車が停車中に、青信号で交差点に進入してきたA車が、B車に衝突したような場合が該当します。
次は、A車が黄色信号で交差点に進入し、B車が赤信号で交差点に侵入し、交通事故を起こしてしまった場合です。この場合の過失割合はA車20%B車80%です。最後に、A車が赤信号で交差点に侵入し、B車も赤信号で交差点に侵入した場合は、A車50%B車50%の過失割合となります。以上が基本過失割合です。
修正要素の加減について
これに修正要素が考慮されます。主な修正要素は、相手車の明らかな先入、自車が大型車、自車の減速・徐行せず、です。相手者車が明らかに交差点に先に入っていれば、自車には、停止するなり進路変更するなどして、事故を回避する義務が発生します。
その義務に違反して事故を起こしているので、過失割合が加算されます。また、自車が大型車である場合も、大型車の場合、交差点での事故は重大事故につながりやすく、より慎重に運転すべきところ、事故を起こしてしまったということで、過失割合が重くなります。
交差点は、減速や徐行をして時速20km以下で走行するように交通ルールに定められています。このルール違反をした場合にも、過失割合が加算されます。修正要素による基本過失割合の変更の程度は5%~20%程度です。最終的な過失割合は、基本過失割合にこの修正要素を加減して判断されます。