高速道路での落下物が原因の事故の過失割合
高速道路での落下物が原因の事故の過失割合について
高速道路で、先行する車から落下物があり、それが原因で後続する車が道路側壁に激突したり、後続バイクが転倒するというような事故がよく起こります。このような事故の過失割合について考えてみます。
このタイプの事故には、大きく分けて2類型が存在します。その第1は、先行車両からの落下物が原因で事故を起こした後続車両が車である場合です。その第2は、先行車両からの落下物が原因で事故を起こした後続車両がバイクである場合です。
この第1の場合、すなわち、先行車両からの落下物により事故を起こした後続車両が車である場合の事故の過失割合は、先行車両60%後続車40%となります。後続する車は無過失であるようにも思えますが、それでも40%も過失割合を負担します。
第2の場合、すなわち、先行車両からの落下物により事故を起こした後続車両がバイクである場合の事故の過失割合は、先行車両70%後続バイク30%となります。後続車両がバイクである場合、後続車両が車である場合よりも過失割合が低いのは、落下物を避けるのが困難なバイクの特性が考慮されています。
修正要素の考慮について
なお、最終的な過失割合は、上で述べた基本となる過失割合に、修正要素を考慮して定まります。まず、先行車両の過失割合の加算要素としては、夜間、交通量が多かったなどの場合あります。また、後続車両の過失割合の加算要素としては、著しい過失または重過失があります。
先行車両側の加算要素の夜間や、事故当時交通量が多かった場合については、事故が起こりやすい状況で、落下物を落として危険を増大させたことの責任を問われ、先行車両の過失割合が増大します。
また、後続車両の過失割合の加算要素に、後続車両に著しい過失または重過失がある場合が挙げられます。著しい過失とは、携帯電話を使用しながらの運転、時速20km以上40km未満の速度制限超過、などがあります。重過失とは、無免許運転、酒酔い運転、居眠り運転などがあった場合です。
このような要素が後続車両にあった場合には、後続車両の過失割合が5%~20%増大します。後続車両に関しては、これらの違反行為がなければ事故を避けられたかもしれないにもかかわらず、事故を起こしたしまった責任が問われます。