交通事故の損害賠償請求権の時効はいつまで?
目次
交通事故の損害賠償請求権の時効期間について
交通事故の損害賠償請求権は、その権利を行使できる時から、権利を行使しないまま、一定期間経過した場合には、時効により消滅します。すなわち、交通事故で被害を受けたにもかかわらず、その賠償金の請求ができなくなります。
一定期間の経過により権利が消滅することを消滅時効といいます。そして、その場合の一定の期間を消滅時効の時効期間といいます。この時効期間は、請求する相手方と、被害者や加害者の状況に応じて、さまざまに定められています。
加害者に対して損害賠償請求をする場合の時効期間
まず、加害者本人に対して損害賠償を請求する場合で、加害者が誰かわかっている場合には、交通事故による損害を受けた時から3年間、損害賠償の請求をしないと、損害賠償請求権は時効により消滅します。
同じく、加害者本人に対して損害賠償を請求する場合で、今度は、加害者が誰かわからない場合には、加害者が誰か分かってから3年間、損害賠償の請求をしないと、損害賠償請求権は時効により消滅します。ひき逃げ事件に巻き込まれた場合などが該当します。
保険会社に対して損害賠償請求する場合の時効期間
今度は、加害者が加入している保険会社に対して損害賠償金の請求をする場合には、交通事故による損害を受けた時から2年間、損害賠償の請求をしないと、損害賠償請求権は時効により消滅します。
なお、保険会社に対する損倍賠償請求権が2年間の消滅時効により消滅しても、加害者に対する損害賠償請求権が時効により消滅していなければ、加害者に対してその権利を行使できますから、最終的には、保険会社に賠償金の支払を求めることができます。
時効期間の特例について
なお、治療が長期化した場合、または、後遺症が発生した場合には、被害者の権利を保護するという観点から、時効期間の開始時期に関して、特例が設けられています。
たとえば、治療が長期化した場合には、主治医が治癒したまたは症状が固定化したと診断した日から、保険会社に対しては2年間、加害者に対しては3年間の時効期間が定められています。
一方、後遺症が発生した場合には、症状が固定して後遺障害が確定した日から、保険会社に対しては2年間、加害者に対しては3年間の時効期間が設けられています。
消滅時効の中断措置について
なお、時効期間の経過による損害賠償請求権の時効消滅は、時効中断措置をとれば回避できます。時効中断措置は、加害者や保険会社に対する請求、または、加害者や保険会社による承認の2種類あります。
まず、請求とは、加害者や保険会社に対して、損害賠償金の支払を求めることです。ただし、この請求は、請求後6ヶ月以内に裁判上の請求をしなければ、時効が完成してしまうので注意が必要です、一般的には、請求日が明示できるように、請求は内容証明郵便で行います。
承認とは、加害者や保険会社が被害者が損害賠償請求権を有することを承認することです。具体的には、時効中断の承認を求める文書を加害者や保険会社に送付し、加害者や保険会社から、被害者の損倍賠償請求権が存在することの承認書を取得して、これを行います。