交通事故で加害者が死亡した場合は誰に損害賠償請求をする?
目次
交通事故の加害者が死亡した場合の事故の損害賠償の請求先
交通事故の被害者となったものの、加害者が死亡してしまった場合があります。たとえば、加害者の自動車が、センターラインオーバーで、対向車線を走行していた被害者の自動車に衝突し、被害者が重傷を負い、加害者が死亡したとします。
このような交通事故の過失割合は、原則として、被害者0%加害者100%です。したがって、加害者側の損害は賠償されませんが、被害者側の損害は100%賠償されます。しかし、加害者はすでに死亡していますから、誰に損害の賠償を求めればいいのかという問題が残ります。
加害者が自賠責保険に加入していた場合
この場合、加害者が自賠責保険に加入していた場合、まず、自賠責保険の運営会社に対して、損害賠償の請求を行います。ただし、自賠責保険による損害賠償の対象となるのは、人身事故に限られます。物損事故の場合には、自賠責保険は対象外ですので、注意が必要です。
加害者が任意保険に加入していた場合
加害者が任意保険に加入していた場合には、その任意保険会社に対しても、損害賠償の請求ができます。ただし、任意保険は、自賠責保険の補償範囲を超える損害の補償が対象ですから、被害者の受けた損害の範囲が、自賠責保険の補償限度額の範囲であれば、任意保険から補償を受けることはできません。
また、加害者が任意保険に加入していた場合で、その加害者の保険に示談交渉付きのサービスが付いていた場合には、損害賠償の請求は、その保険会社の示談交渉の担当者に対して行うことになります。
なお、物損事故については、自賠責保険の対象外ですから、加害者が物損事故に関する賠償金の保険契約を結んでいた場合には、加害者が加入していた任意保険の保険会社から賠償金の支払を受けることができます。この場合には、その保険会社に賠償金を請求します。
加害者が自賠責保険にも任意保険にも加入していなかった場合
最後に、加害者が自賠責保険にも任意保険にも加入していなかった場合は、被害者は、加害者の相続人に損害の賠償を請求します。加害者の相続人とは、加害者の配偶者、子、父母、兄弟姉妹などのうちの一定の者です。
なお、相続人が複数いる場合には、各相続人は、その相続割合に応じて損害賠償債務を相続します。したがって、被害者は、各相続人に対して、その相続分に応じて賠償金を請求します。
なお、この原則は、加害者が自賠責保険には加入しているが、任意保険に加入していなかった場合で、被害者の受けた損害が、自賠責保険の補償範囲を超えた場合、その超えた分についても、適用されます。被害者は、超えた分を相続割合に応じて、各相続人に請求できます。