交通事故の加害者が未成年の場合には誰に損害賠償を請求する?
未成年者が事故を起こした場合、その責任を問えるかどうかを決める基準
未成年者の交通事故の責任については民法712条で以下のように規定しています。
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足る知能を備えていなかったときは、その行為について賠償する責任を負わない。
民法712条
この規定により、未成年者が交通事故の加害者となった場合でも、事故の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その責任が免除されます。なお、判例によると、この自己の行為の責任を弁識するにたる知能を備えるのは、10歳から12歳程度とされています。
未成年者に事故の責任を問える場合
ですから、未成年でも16才以上の者が原付自転車を運転中、歩行者をはねた場合や、18歳以上の者が自動車を運転中、歩行者をはねた場合には、その事故の責任は、未成年であっても、事故を起こした本人が負います。この場合には、事故の加害者本人に損害賠償を請求します。
ただし、現実的には、未成年が被害者に対する損害賠償金の支払いを負担することは困難です。したがって、事故車の名義がその親の名義であったり、事故車の維持費や取得費をその親が負担していた場合などには、親を運行供用者として、その親に対して、未成年の子が起こした事故の損害賠償責任を請求します。
また、たとえば、未成年者が無免許運転など危険な行為を繰り返しているにも関わらず、親がそれを放任している間に事故が起きたような場合には、その親に対して、不法行為責任を根拠に、事故の損害賠償を請求することが可能です。
さらに、未成年者が、アルバイトなどの会社の業務で車両を運転中、歩行者をはねたような場合には、未成年者を雇用していた会社に対して、未成年者が起こした事故の損害の賠償を請求することができます。
未成年者に事故の責任を問えない場合
一方、事故を起こして他人に傷害などを負わせた未成年者が、10歳~12歳未満で、自己の行為の責任を弁識するにたる知能を備えていなかったと判断された場合には、この損害の賠償の請求は、その子の法定監督人である親権者や未成年後見人に対して行います。
また、未成年者が責任無能力者に該当した一定の場合には、小中学校の教師など、未成年者の代理監督者なども、未成年者が引き起こした交通事故の責任を負うことになります。したがって、この場合には、事故の損害の賠償の請求は、小中学校の教師などに対して行います。