事故時の対処
事故が起こったらやるべきこと
やむなく事故が発生しまったら、運転者は被害者の救護、二次災害の防止、警察への通報といった措置を取らなければなりません。事故の状況を警察や保険会社に報告して、病院での治療を終えたら示談交渉に備えます。
- 交通事故から解決までの流れ
- 事故発生後に加害者が行わなくてはならない4つの措置
- 事故発生後に被害者はどのようなことをすればよいか
- 事故現場で絶対してはならない行動
- 警察による事故現場の「実況見分調書」の作成
- 保険金請求に必要な「交通事故証明書」の申請手続き
- 交通事故後の自動車保険会社への報告
- 事故後の病院での治療費の支払について
- 物損事故から人身事故への切り替え手続き
- 交通事故の加害者に生じる責任
- 事故から保険金支払いまでの流れ
- 交通事故で仕事に行けなくなってしまった場合の補償
- 交通事故に遭い帰宅できなくなってしまった場合
- 交通事故による高額な賠償請求例
- 事故でケガをした場合に利用できる医療機関
- 交通事故のトラブルでお悩みの方へ!「日本法規情報の相談窓口案内サービス」で法律のプロを無料で案内してもらえます!
- 交通事故のトラブルは「弁護士法人ステラ」にお任せください!
- 事故車の処理でお困りの方へ!「タウ」は事故車も高価買取りします
損害賠償の基礎知識
損害賠償のキホン
自動車事故の損害には、積極損害、消極損害、慰謝料の3種類があり、それぞれ損害賠償の基準が存在します。
- 被害者が請求できる損害賠償の内容は?
- 損害賠償の請求権を持っているのは誰か?
- 損害賠償額を決定するための3つの基準
- 誰に対して損害賠償を請求できるのか?
- 交通事故の加害者が未成年の場合には誰に損害賠償を請求する?
- 交通事故で加害者が死亡した場合は誰に損害賠償請求をする?
- 加害者が会社の車で事故を起こした場合には誰に損害賠償を請求する?
- 損害賠償を請求するタイミング
- 交通事故の損害賠償請求権の時効はいつまで?
傷害事故の損害賠償
傷害事故で治療のために通院、入院をした場合は治療費や治療に伴う雑費を積極損害として請求できます。また通院や入院によって仕事に支障をきたした場合にはその日数に応じて消極損害を請求可能です。
- 傷害事故で請求できる3種類の損害賠償の内容
- 治療関係費は積極損害として全額請求できる
- 付添看護費が認められるには医師の証明が必要
- 入院雑費・謝礼はどの程度まで認められる?
- 通院にかかった交通費の請求は?
- サラリーマンやOLといった給与取得者の休業損害の算出方法
- 個人事業主の休業損害は前年の年収から算出する
- 専業主婦の休業損害は「賃金センサス」に基づいて算出する
- 学生、フリーター、失業者の休業損害の算出方法
- 傷害事故の慰謝料はいくら請求できる?
後遺症が残った場合の損害賠償
事故によりケガを負った場合、治療の甲斐なく症状が固定してしまったら後遺障害として認定されます。障害の度合いにより将来の治療費を賠償金として請求できます。また障害により仕事を辞めなくてはならない場合にも、消極損害として逸失利益を請求できます。
- 後遺症の場合に請求できる損害賠償の内容
- 病状固定後の将来の治療費や添付看護費
- 「家屋改造費、装具購入費」は損害賠償費として認められるか?
- 後遺症の場合に請求できる逸失利益
- 「むちうち症」の場合の損害賠償は認められるか?
- 交通事故により後遺障害が残った場合の慰謝料
死亡事故の損害賠償
残念なことに交通事故で死者が出てしまった場合には、葬儀にかかった費用や生きていたら得られていたであろう収入を賠償金として請求できます。
- 死亡事故で請求できる損害賠償の内容
- 「葬祭費」はどこまで認められるか
- 死亡事故の場合の給与取得者(サラリーマンやOL)の逸失利益の算出方法
- 死亡事故の場合、個人事業主の逸失利益は前年の年収を元に算出される
- 死亡事故の場合、専業主婦の逸失利益は「賃金センサス」を元に算出される
- 死亡事故の場合、幼児・学生・高齢者の逸失利益は「賃金センサス」により算出される
- 死亡事故での慰謝料はいくら請求できる?
物損事故の損害賠償
物損事故の場合には自動車や建造物の修理費用を請求できます。また営業車を破損してしまい仕事に支障が出てしまった場合には休車補償も請求可能です。
示談交渉
事故処理や病院での治療や損害賠償額の算出が完了したら示談交渉で賠償金に関する交渉を行います。示談がまとまった後は金額を変更したり追加で賠償を請求することはできません。心して臨みましょう。
- 示談交渉の注意点
- 示談交渉とはどのようなものか
- 示談交渉をする前に準備しておく書類
- 示談で成立した内容を変更することは出来ない
- 示談交渉を開始するタイミングはいつ?
- 相手が交渉に応じない場合には「内容証明郵便」で交渉に応じるように通告
- いつまでも示談交渉を開始しないと3年で損害賠償請求権が失効する
- 示談交渉に代理人を立てられたら
- 示談交渉の相手はほとんどの場合、自動車保険会社の代理人
- 事件屋、示談屋に注意
- 示談交渉を成立させるポイント
- 傷害事故での示談交渉の進め方
- 死亡事故での示談交渉の進め方
- 物損事故での示談交渉の進め方
- 示談が成立したら「示談書」を作成する
- 示談書を公正証書にしておくと強制力を持たせることができる
- どうしても示談交渉が進まないときは「交通事故紛争処理機関」に相談
調停・民事訴訟
話し合いで示談がまとまればそれに越したことはないのですが、何度話し合ってもお互いの主張が平行線で納得できない場合、調停や民事訴訟といった法的手段に出ることができます。しかし訴訟ともなると解決に長時間かかるためあまりお勧めできる方法ではありません。
刑事責任、行政責任
交通事故で相手を死傷させた場合、相手に与えた損害を賠償する「民事上の責任」だけではなく「刑事上の責任」と「行政上の責任」も負うことになります。
刑事処分
交通事故で相手を死傷させたら刑事上の責任により、刑法で定められた懲役刑、禁錮刑、罰金刑に処されます。また飲酒運転やスピード違反があった場合は、道路交通法による処罰を受けることになります。
- 交通事故を起こした際に科せられる刑事責任について
- 交通事故が発生した際の検察官の役割
- 検察官による起訴・不起訴処分
- 交通事故による正式裁判と略式裁判
- 交通事故の加害者に科せられる刑罰の内容
- 少年が起こした交通事故の処分
行政処分
道路交通法に違反している場合には、行政上の責任により違反金を支払う義務が生じます。また、免許停止処分や免許取消処分を受ける場合もあります。