左折車と直進車の事故の過失割合
左折車と直進車の交通事故について
信号機のある交差点では、一方の車が赤信号を無視して交差点に進入した場合など特殊な事情がなければ、左折車と直進車が衝突事故を起こすことは通常は考えられません。
しかし、信号機のない交差点では、一方の車が交差点に侵入するタイミングを誤って、左折車と直進車が交通事故を起こすことがあります。ここでは、信号機のない交差点で、左折車と直進車が交通事故を起こした場合の過失割合について考えてみます。
道路幅がほぼ同じ交差点の場合
道路幅がほぼ同じ交差点で、左折車と直進車が事故を起こしてしまった場合の過失割合は、直進車をA車、左折車をB車とした場合、A車50%B車50%です。なお、この交差点が見通しのよい交差点であった場合、直進車の過失が重く判断され、過失割合はA車60%B車40%となります。
一方が明らかに広い交差点の場合
一方が明らかに広い道路の交差点の場合で、A車が広い道路を直進中で、B車が狭い道路から広い道路へ左折中に、交通事故を起こしてしまった場合の過失割合は、A車30%B車70%です。
一方が優先道路の交差点の場合
一方が優先道路である交差点で、優先道路を直進中のA車と、非優先道路から優先道路へと左折中のB車が交通事故を起こしてしまった場合の過失割合は、A車10%B車90%です。優先道路を走行中の車に対して、非優先道路から左折で侵入してぶつけてしまった場合には、相当に重い責任を負わされます。
一方に一時停止の規制がある交差点の場合
一方に一時停止に規制がある交差点で、一時停止の規制がない方の道路を直進中のA車と、一時停止規制のある道路を直進中のA車と、一時停止規制のある道路から交差点に進入し左折中のB車が衝突した場合の過失割合は、A車20%B車80%です。
なお、この場合で、B車が交通規制にしたがって、交差点侵入前に一時停止を行ったにも関わらず、A車と衝突した場合には、B車の自己責任は減じられて、過失割合はA車30%B車70%となります。
一時停止をすることで、事故を起こした場合でも、過失割合が相当減じられます。日頃から、事故に巻き込まれた場合を想定して、交通規制は遵守しておくことが重要です。