過失割合を判断する基準は?
過失割合の認定基準について
かつて、過失相殺の割合の判断には明確な基準がありませんでした。このため、交通事故の訴訟において、同じような交通事故の過失割合に関して、裁判官によってその判断に大きな差がでることがしばしばありました。これでは公正な裁判はできません。
そのために、昭和44年1月に、裁判における交通事故の過失割合の判断の指針として、はじめて「自動車事故における過失割合の認定基準」が公表され、全国の裁判所で利用されるようになりました。
なお、現在では、以下の3文献が過失相殺の割合を判断するための指針として、利用されています。
- 東京地裁民事交通訴訟研究会編著「民事交通訴訟における過失相殺率等の認定基準」
- 財団法人日弁連交通事故相談センター編「交通事故損害額算定基準」
- 東京三弁護士会交通事故処理委員会編「損害賠償額算定基準」
裁判所が交通事故の裁判の際にこれらの文献を利用することはもちろんですが、示談交渉等において過失相殺の割合を算定する場合にも、これらの文献がよく参考にされています。
基本的な過失割合について
なお、これらの過失相殺に関する基準では、交通事故の類型に応じて、基本的な過失割合が定められています。たとえば、歩行者と車、信号機のある横断歩道で、自動車と歩行者が衝突した(自動車が歩行者をはねた)場合を考えてみます。
この場合、歩行者の過失割合は、自動車が青信号で歩行者が赤信号で横断を開始した場合が70%、自動車が黄信号で歩行者が赤信号で横断を開始した場合50%です。自動車が赤信号で交差点に侵入し、歩行者が赤信号で横断を開始した場合20%と、歩行者の過失割合が決められています。
なお、事故を起こした環境と、自動車と歩行者の状態から、あらかじめ決められている割合を「基本的な過失割合」といいます。この基本過失割合は、実際の過失割合の大元を定める大変重要なものです。
修正要素について
実際の過失割合はこの「基本的な過失割合」に修正要素を考慮して決めます。修正要素とは、実際の事故はさまざまな条件のもとで発生しますから、その条件を過失割合に反映させるための仕組みのことです。
基準に規定されている「基本的な過失割合」をそのまま実際に起こった事故に適用すると、適切な過失割合の判定ができない場合もあります。これを解消するために、交通事故の状況などに応じて、基本的な過失割合を一部修正するというものがこの修正要素の役割です。この修正要素には、加算要素と減算要素があります。
修正要素・加算要素について
加算要素とは、たとえば、歩行者が深夜の時間帯に道路横断中に事故にあった場合、歩行者が高速走行の自動車が多い幅員14m以上の道路を横断中事故にあった場合、歩行者が車両の直前直後を横断中に事故にあった場合、など被害者側に事故を起こし易くする事情があった場合、「基本的な過失割合」を5%~20%増やすことです。
ですから、上の例に適用しますと、自動車が黄信号で、歩行者が赤信号で横断を開始した場合の交通事故で、この事故が深夜の午前2時に起きたとすれば、基本的な過失割合は50%ですが、深夜の事故による加算が5%~20%付きますから、最終的な過失割合は、55%~70%の範囲で決定されることになります。
修正要素・減算要素について
一方、減算要素とは、被害者側に事故を起こしにくくする事情または事故を起こしてもやむを得ない事情があった場合、基本過失割合を5%~20%の範囲で減らすことです。たとえば、歩行者が集団歩行していた、歩行者が児童や老人であった、歩道と車道が区別されていない場所を歩行していた、等がこの減算要素に該当します。
上の例に適用しますと、自動車が黄信号で、歩行者が赤信号で横断を開始した場合の交通事故で、この事故の被害者が児童であった場合には、基本的な過失割合は50%ですが、被害者が児童であることの減算が5%~20%となりますから、最終的な過失割合は、45%~30%の範囲で決定されることになります。